保有しているとき・貸したときは下記のとおりです。
■保有しているとき
(1)固定資産税(市税)
・毎年1月1日現在に土地や家屋を保有している場合、その資産の所在する市町村が固定資産税を課税します。
(2)都市計画税(市税)
・固定資産税がかかる土地又は家屋のうち、市街化区域内に所在するものについて都市計画税が
課税されます。
・都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、
目的税として課税されるものです。
・税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税は0.2%です。
■貸したとき
不動産を貸したときは、その不動産所得に対し、所得税や市県民税などが課税されます。
所得税は国税であるため税務署で申告・納税し、市県民税は、居住している市町村が課税します。
所得税は、税務署へお問合せください。
・熊本西税務署 (代表:096-355-1181)
・熊本東税務署 (代表:096-369-5566)
市県民税は、市民税課へお問い合わせください。
・市民税課(電話:096-328-2181)
また、県税のお問合せは次の県央広域本部税務部にお尋ねください。
・熊本県県央広域本部税務部 (代表:096-352-4111) |